めっきり秋の夜になりました。
本日は綾部の鍛冶屋町というところまで
調査、解体見積に出かけてきました。
僕らの仕事でよくある話しですが、
市街化調整区域での建築依頼。
どなたにでも「建ちますヨ」とは言えません。
調整区域での建築には制限があります。
特に、実家でない方、今までそこに住んでなかった方、
中古で買われた方、悪いことをたくらんでいる方・・・(笑)
現行の基準法に合致しない場合はやっかいです。
今日の現場も前面の道が写真のとおりです。
建築基準法では、敷地は4メートル以上の道路に
2メートル以上接していなければならない。という
ゴールデンルールのようなものがあります。
どうみても4メートル以下・・・
しかし、4メートル以下の道路でも
従前から使用していた道路とみなされる
2メートル以上の道路も指定をうければ道路です。
初めて行った土地で、
この道は道路ですとは判断できません。
なので調査が必要になります。
幸いにも写真に写っているように、
道の隅には路肩危険のポールが・・・綾部市と書いてある。
これは、市道??
福知山法務局、綾部市役所、中丹東土木事務所
とくるくるっとまわり、判定は・・・・。
とにかく、調整区域の建築物は
やっかいなことが多いので気をつけましょう!